介護保険制度における、第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料(以下「保険料」)の遡及期間について、令和5年9月8日付で国から見解が示されたことにより、本市の運用を見直すことにしました。 特別徴収(年金天引き)により介護保険料を納付いただいている場合において、所得税・住民税の更正申告などに伴い、介護保険料を遡って更正(変更)を行った一部の方に対し、介護保険料を過大または過小に算定していたことが判明しました。 介護保険料については、過年度の所得に変更が生じた場合、遡及して保険料を変更(賦課決定)することとされています。
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介護保険法における保険料の遡及賦課(変更)期間について、法改正当時の疑義照会に対する回答と異なる解釈が、令和5年9月8日付けで厚生労働省から示されたため、本市の運用を見直すこととします。 介護保険料を遡及して賦課更正できる期間は、平成27年(2015年)4月1日施行の介護保険法改正(法第200条の2)により、「介護保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においてはすることができない。 」と規定されました。
介護制度における遡及適用とは、介護サービスの利用開始日が介護保険法の施行日より前であっても、一定の条件を満たせば、介護保険法に基づく介護サービスの給付を受けることができる制度のことです。
特に、介護保険サービスの利用料金に関する疑問や、遡及請求の可否について、具体的なケーススタディを交えながら、読者の皆様が抱える不安を解消し、適切な情報を提供することを目指します。 年金天引きにより納付いただいている特別徴収対象者において、所得税・住民税の更正申告などに伴い、2年前の介護保険料を遡って変更(遡及賦課)する事務処理においてシステムの運用誤りがあり、一部の被保険者の方に対して、保険料を過大徴収または過大還付していたことが判明しました。 平成27年4月1日施行の介護保険法(第200条の2)の改正により、介護保険料は、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、時効により賦課決定を行うことができないと規定されました。 平成27年4月施行の介護保険法改正により、介護保険料は、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができないと規定されました。